車庫証明は、お車を購入する際や、お車の所有者が転居する際に取得する書類です。運輸支局でお車の新規・移転・変更登録をする際に必要となります。
申請は警察で行いますが、いくつかの書類を揃える必要があります。新車や中古車を購入する際は基本的に販売店が代理で申請しますが、ご自身で申請することも可能です。
車庫証明を取得する際には以下の書類が必要です。
〇車庫が自己所有の場合
自動車保管場所証明申請書
保管場所の配置図および所在図
保管場所標章交付申請書
自認書
使用の本拠の位置が確認できる書類(印鑑証明書、運転免許証、公共料金の領収書、郵便物等)
〇車庫が賃貸(他人所有)の場合
自動車保管場所証明申請書
保管場所の配置図および所在図
保管場所標章交付申請書
保管場所使用承諾証明書
使用の本拠の位置が確認できる書類(印鑑証明書、運転免許証、公共料金の領収書、郵便物等)
警察署もしくはお車の販売店で用意されている申請書類を取得し、上記の書き方に沿って書類を作成します。その後、警察署で申請を行います。
この申請書は警視庁のホームページでダウンロードすることが出来るので、印刷して記入します。記入例も紹介されています。
◆警視庁のホームページ
〇警察署での申請方法
車庫の所在地を管轄している警察署の交通課で申請します。受付時間は警察署によって異なりますが、一般に午前9時から午後5時頃までとなっています。土日祝日・年末年始は受付ができない場合がほとんどです。
〇申請・届出に必要な費用
申請の際に「自動車保管場所証明書交付手数料」が2,100円と「保管場所標章交付手数料」が500円が必要になります。
詳しくは、こちらをご確認ください。警視庁|車庫証明について
また、申請の際にもらう「納入通知書兼領収書」を提示して500円前後の標章手数料を支払うと書類と標章が交付されます。交付は3日~1週間前後となります。
自動車保管場所証明申請書のイメージ図 画像はイメージです。
a .車名車種名ではなく、メーカー名を記載します。
b .型式・車台番号
車検証のとおりに記載します。
c .自動車の大きさ
長さ・幅・高さをセンチメートル単位で記載します。
d .自動車の使用の本拠の位置
個人の場合は住んでいる住居の住所、法人の場合は代表者、事業所の住所を記載します。
e .自動車の保管場所の位置
駐車場の住所と車庫の番号を記載します。
f .保管場所標章番号
本拠と場所の位置が変わらず、買い替えのために申請する際は、この番号を記載することで所在図の添付を省略できます。
g .使用権限
車庫の所有者に〇を付けます。
h .新規・代替欄
車庫の状況について〇を付けます。
本拠と場所の位置が変わらず買い替えのために申請する場合は、自動車保管場所証明申請書の「保管場所標章番号」の欄に記載すれば「所在図」のみ省略することが可能です。「配置図」はどのような条件でも必要になります。保管場所の所在図および配置図のイメージ図 。
a .所在図記載欄
駐車場と自宅が入った地図を記載します。
b .配置図記載欄
駐車場内の見取り図を記載します。
車庫が自己所有の場合に必要となる書類です。複数人で使用する「共有」の場合は共有する全員の承諾書の添付が必要です。権原書面(自認書)のイメージ図 。
a. 証明申請・届出
普通車や小型車の場合は「証明申請」に〇を付けます。軽自動車の場合や届出済みの車庫を変更した場合は「届出」に〇を付けます。
b .土地・建物
保管場所の土地と建物両方が自己所有の場合は「土地」「建物」の両方に〇を付けます。
保管場所使用承諾証明書のイメージ図 。
a .保管場所の位置・保管場所の使用者
「自動車保管場所証明申請書」と同じ内容を記載します。
b .保管場所の契約者
所有者と契約者が同じである場合は氏名欄に「上記に同じ」と記載します。c. 使用期間
車庫の使用期間を記載します。
d .駐車場の所有者または管理委託者
車庫の所有者または管理者による署名と捺印が必要です。本ページは、一般的な書類の書き方等をご案内しております。本ページに記載の各種費用や交付所要時間は所轄の警察署により変更となる場合がございます。